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警察庁が「平成20年警察白書」を公表した その中で「変革を続ける刑事警察」という特集の中で、都道府県警の大規模警察署に勤める刑事を対象に
今年1月末〜2月上旬にアンケートを実施した 2454人が回答を寄せたが、「捜査活動に対する協力を得ることに困難を感じるか?」の問いに79.2%がイエスと答えた
●警察庁の刑事2454人アンケート結果
・捜査活動に対する国民の協力を得ることに困難を感じる 79.2%(理由は、警察に話すことが後々面倒58.3%、情報提供に慎重48.2%など)
・捜査活動に対する国民の協力を得ることに困難を感じない 10.2%
・どちらともいえない 10.6%
●刑事への捜査協力拒否の具体例
・資料を求めても令状がないと応じないなどと協力を拒まれる 52.3%
・関係者が氏名を明らかにしたがらない 43.2%
・住民に聞いても、情報提供を拒まれる 29.8%
国民の意識の変化などから、警察に協力しようという国民が少なくなっていることが伺われるアンケート結果だ 背景には冤罪事件の多発、過去に警察官に理不尽な
対応を受けたことがあるなどの反感があるのだろう 田舎の殺人事件などで未解決の殺人事件などけっこう多いようだが、これなど住民が捜査協力をすれば解決しない
わけがないと思われるが、実際には未解決になっている事件が多い これなど田舎の殺人事件があった地域の住民の警察に対する反感が強いからだろう
刑事の「聞き込み」を端緒とした刑法犯の検挙件数は1993年には1万0464件あったが、2007年には4820件まで激減している
盗難品から犯人を割り出した窃盗犯の検挙件数は1993年の2563件が、2007年は2148件まで減少している
都会では「無関心」「相互不干渉」「面倒なことに巻き込まれるのを避ける」などで刑事の「聞き込み」が困難になってきているようだ 田舎でもそうなりつつあるようだ
そのうち、刑事の捜査に協力的なのは、新聞記者などマスコミ関係者だけということになりかねないという情勢のようだ
(松本サリン事件の被害者の河野さんの話によると「新聞記者などマスコミ関係者は、まるで刑事の代行業者みたいな感じだった」ということのようだ)
東京高裁(門野博裁判長)が、布川(ふかわ)事件の水戸地裁土浦支部の再審開始決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却する決定を下した
これにより布川事件の再審が始まることになった
布川事件とは、1967年(昭和42年)8月、茨城県利根町布川で独り暮らしの大工の志村象天さん(当時62歳)が自宅で殺され、現金11万円が奪われた事件
茨城県警は別件の窃盗容疑で逮捕後、目撃者の証言などから、2ヵ月後に桜井昌司さん(現在61歳)と杉山卓男さん(現在61歳)を強盗殺人容疑で逮捕した
2人は捜査段階で自白し、公判で否認に転じたが1970年に水戸地裁土浦支部で無期懲役を受け、1978年(昭和53年)に最高裁で刑が確定した
1983年(昭和58年)に再審請求したが退けられた 18年間の服役後、1996年(平成8年)に仮釈放された
2001年(平成13年)に第二次再審請求をして、2005年に水戸地裁土浦支部が再審開始を決定したが検察側が即時抗告していた
東京高裁(門野博裁判長)は
1、2人を被害社宅付近で目撃したという近隣住民の証言には信用性が無い
2、現場から2人の指紋や毛髪が発見されていない
3、自白からしか判明しない「秘密の暴露が存在しない
4、自白の録音テープに編集跡があったことから「自白には取調官の誘導がうかがわれる」
5、弁護側証人の医師の意見書を採用し「2人の自白にある下着を口に詰めて、手で首を絞めたのではく、ヒモのようなもので首を絞めた後、下着を口に入れた」と認定
6、2人を有罪とした確定判決の事実認定には合理的な疑いが生じている
などの理由を上げ、検察側の即時抗告を棄却した 決定には捜査への不信感がにじみ出ており、検察側主張をことごとく否定した
再審請求を支援してきた日本弁護士連合会の宮崎誠会長は「別件逮捕や代用監獄での自白など冤罪事件の典型 取調べの可視化(全面録画)や証拠の全面開示に向けて
全力を尽くす」と語った
1967年(昭和42年)8月 茨城県利根町布川で独り暮らしの大工の志村象天さん(当時62歳)が自宅で殺され、現金11万円が奪われた事件が発生
1967年(昭和42年)10月 茨城県警が別件の窃盗容疑で逮捕した桜井昌司さん(現在61歳)と杉山卓男さん(現在61歳)を志村象天さん強盗殺人容疑で逮捕
1970年(昭和45年)2人の容疑者が水戸地裁土浦支部で無期懲役の判決を受ける
1978年(昭和53年)最高裁で無期懲役刑が確定した 最高裁が自白テープを「体験しなければ供述できないことを具体的に矛盾せず、供述しているとうかがわれる」と評価
1983年(昭和58年)再審請求したが退けられた
1996年(平成8年) 仮釈放された
2001年(平成13年)第二次再審請求
2005年(平成17年)水戸地裁土浦支部が再審開始を決定したが検察側が即時抗告していた
2007年(平成19年)2月8日 東京高裁で検察側が証拠として提出した自白テープを法廷で放送、弁護側の専門家が10ヶ所以上の編集跡を指摘
2008年(平成20年)東京高裁が、検察の即時抗告を棄却
ノンフィクション作家の伊佐千尋さんはこの事件を題材に「舵のない船」という小説を書いたが、この事件について
「記録を読めば、素人でも有罪を証明する証拠がないと分かる 見込み捜査、自白の強要、裁判官の判断ミス、、、、冤罪の構図は今も昔も変らない 」と語っている
東京高裁の決定後、逮捕・服役した桜井昌司さん(現在61歳)は
「自白で有罪にする裁判はやめてほしい」と語っている
この事件のポイントは、検察側が提出した2人の自白テープに編集跡が見受けられたこと、東京高裁は「録音は2時間10分も中断されていた
殺害への関与を否定していた桜井さんが、中断後には首を両手で絞め現金を奪ったことも認めている」と不自然さを指摘した
来年から導入の裁判員制度に向けて、いろんな論議がされているが、証拠を編集して提出されればプロの裁判官でも騙されたわけだから、素人の裁判員が
そのウソを見抜くことはまず不可能だろう この事件から考えられることは日弁連が主張するように「取調べの一部録画ではなく全面録画が必要」ということだろう
また近隣住民の証言や被害者の証言というのもというのも実際には怪しげな証言も多く、富山強姦冤罪服役事件の研究でも被害者の証言から逮捕された男性の無罪が確定している
人間の記憶というのも、あいまいなもので捜査員などに強く誘導されると、誤った証言をすることも実際には多いようだ 目撃証言や自白に頼らない捜査が必要だろう
この布川事件は、典型的な冤罪事件として、今後ともその行方に大いに注目していくべき事件だろう
最近の司法は厳罰化、つまり以前よりかなり重い判決が下ることが増えているようだ 死刑判決も以前よりかなり増えており死刑執行件数も増えてきている
刑務所にいる死刑囚の数も1995年末の54人が2007年末は107人にまで増えている 最近の死刑執行数の増加は在庫整理という側面もあるようだが
死刑確定から死刑執行まで今までは平均8年くらいだったのが、幼女連続殺人事件で死刑が確定していた宮崎勤死刑囚の場合は確定後、2年程度で執行されている
池田小学校児童8人殺傷事件の宅間守死刑囚は死刑確定後、わずか1年弱という異例の早さで死刑が執行されている
以上の様に半ば「見せしめ」的に死刑が執行されているようだが、果たして死刑執行に犯罪抑止力があるのか?池田小学校の宅間守死刑囚の死刑を執行しても
「秋葉原無差別連続殺傷事件」なども現実に起こっている 犯罪を起こした真因を突き止めぬまま早々と死刑執行をすることはいわば「クサイ物にフタ」で
根本的な解決につながらないことが多い とくに重大事件ほど慎重に事件が起こった背景などを調べ、真の原因を突き止める必要があると思われるが
死刑を執行してからでは、その調査もままならない 恣意的に冤罪を生み出す「国策捜査」など、最近の司法のあり方に疑念を抱く識者も増えてきているようだ
●年度別の死刑確定者数と死刑執行数と年末での死刑囚の数(法務省氏調べ)
1995年 死刑確定者数3人 死刑執行数6人 年末での死刑囚の数54人
1996年 死刑確定者数3人 死刑執行数6人 年末での死刑囚の数51人
1997年 死刑確定者数4人 死刑執行数4人 年末での死刑囚の数51人
1998年 死刑確定者数7人 死刑執行数6人 年末での死刑囚の数52人
1999年 死刑確定者数4人 死刑執行数5人 年末での死刑囚の数50人(刑事施設内で死亡1人)
2000年 死刑確定者数6人 死刑執行数3人 年末での死刑囚の数53人
2001年 死刑確定者数5人 死刑執行数2人 年末での死刑囚の数56人
2002年 死刑確定者数3人 死刑執行数2人 年末での死刑囚の数57人
2003年 死刑確定者数2人 死刑執行数1人 年末での死刑囚の数56人(刑事施設内で死亡2人)
2004年 死刑確定者数14人 死刑執行数2人 年末での死刑囚の数67人(刑事施設内で死亡1人)
2005年 死刑確定者数11人 死刑執行数1人 年末での死刑囚の数77人
2006年 死刑確定者数21人 死刑執行数4人 年末での死刑囚の数94人
2007年 死刑確定者数23人 死刑執行数9人 年末での死刑囚の数107人(刑事施設内で死亡1人)
2008年 死刑確定者数6人 死刑執行数10人 年末での死刑囚の数102人(刑事施設内で死亡1人)
上記のデータを見ると死刑判決が増えたのは2004年から、死刑執行件数が増えたのは2007年からということがわかる 死刑判決が増えれば
当然に死刑囚が増えるわけだが、死刑判決が増えたせいで刑務所に収容されている死刑囚も急増しているようだ
刑務所も既に満パイ状態で6人部屋に8人とか、8人部屋に12人などが普通になってきており、しかも高齢者の受刑者が増えているようだ
矯正施設というより、むしろ社会福祉施設というような状況になっているようで、厳罰化することにより収容人数を減らそうということだろうが、そううまくいくだろうか?
アメリカでは民営刑務所も多く、テレフォンセールスを受刑者が刑務所内からやったりしていることもあるようだ 日本でも民営刑務所も出来てきているようだが
硬直的な考え方だけではなく、柔軟な発想で犯罪の減少、受刑者の矯正、社会復帰などに取り組むべきだろう
昔から「罪を憎んで、人を憎まず」ということが言われてきたが、最近は「罪も憎んで、人も憎む」というようになってしまったのだろうか?
ロス疑惑を報道したサンケイスポーツが「三浦動揺、初めて見せた弱気」「食事つかえがち、異常にノド乾く」などと記事を書いて報道したことに
三浦和義氏が「そういったことは全く無い、事実に反することを書かれた 重大な名誉毀損だ」と訴えた事件で三浦氏が全面的に勝利しました
その勝利までの記録を詳しく、「弁護士いらずー本人訴訟必勝マニュアル」に書いていますが民事訴訟におけるサンプルになるような見事な戦いぶりです
獄中から提訴ということでハンディキャップはあったようですが、そういったハンディキャップを見事に跳ね返して立派な勝利をおさまました
本人訴訟をやる場合、民事訴訟の一連の流れ、最終決着はどうなるのか?と言ったことをよく理解しておくことが大切です
三浦和義氏とサンケイスポーツとの訴訟を見ることで、民事訴訟の流れをよく理解しましょう
●三浦和義氏のサンケイスポーツ訴訟の目次 内容証明郵便から判決文まで裁判の全貌40項目(要旨)■印は獄中にいない人には関係ない項目、★がポイント
1、第一歩は内容証明郵便から これは僕が株式会社サンケイスポーツに当てた内容証明本分全文です
2、サンケイスポーツからの回答 これが僕の内容証明郵便に対する新聞社側の回答です ご覧の通り、木で鼻をくくったようなものです
★3、裁判所への訴状提出 新聞社の冷たい対応を受けて、いよいよ訴状を書きました それまでの訴訟記録や参考書・前例を参考にして、論点を整理して書いたものです
4、司法記者クラブへの通知文 これは僕が訴状を提出したことを社会的にアピールするため、司法記者クラブに書き送った通知文です
5、裁判所からの通信 これは裁判所から僕宛の事務連絡です
6、裁判所への事務連絡 これは前の事務連絡を受けて、僕が裁判所に送った返信です
★7、被告からの抗弁書が届く 僕の訴状が裁判所経由で被告の新聞社に届けられ、それに対する答弁書が新聞社の弁護士によって作成され、送られてきました
★8、被告の答弁書への反論 被告側はもちろん全面的に僕の訴状に反論してきました それについて、それぞれの論点に踏み込んだ反論を書き、裁判所に提出しました
★9、被告からの反論が届く 僕の準備書面に対して、再度、被告の代理人(弁護士)から反論が届きます 論点が反論のやりとりで深められていきます
10、裁判所からの事務連絡 書類の送達方法についてとその他の事務手続きの連絡です
11、僕が提出した二度目に準備書面 裁判独特の用語や言い回しが色々と出てきますが、国語辞典を横において読んでいただければ、おわかりになると思います
12、被告側の証人申請の書類 被告側が主張を裏付けるため証人を申請してきました 新聞社の編集局の人です
13、裁判所への僕の問い合わせ これは直接裁判とは関係ありませんが、裁判の進行をゆるめないために色々と工夫します
14、裁判所への僕の問い合わせ その2 これも裁判所への事務問い合わせの文書です 不明のことが生じた時は、僕はどんどん裁判所への問い合わせをしました
15、第三回目の僕の準備書面 準備書面のやりとりで、論点がいよいよ深まってきました 相手の主張に反論すべく、慎重に考えて反論を用意しました
■16、拘置所所長への出廷願い 裁判所への出廷願いを所長に出したものです 拘置所や刑務所に入っていない人には関係ない書類です
■17、裁判所への上申書 これは東京拘置所が僕の出廷を認めなかったので、そうした状況を裁判所に上申書として説明・提出したものです
■18、裁判所の決定文書が届く 拘置所の都合で僕が裁判所に出廷出来ないので証拠調べの場所を東京拘置所内で行うことにしたいという内容です
■19、裁判所に対する僕の異議申立書 東京拘置所で開くことになったのですが、僕の他の本人訴訟は東京地裁で開廷されたことから異議申し立てをしたものです
20、裁判所かあの事務連絡です 口頭弁論調書の交付を受けるには、どんな手続きと費用がかかるのかを尋ねたのですが、それに対する裁判所からの返事です
21、訴訟記録の謄本交付申立書です 裁判所に口頭弁論の謄本交付を頼む(申し立てる)文書です
22、再度の異議申し立てを裁判所に行う 裁判所の決定に対する再度の異議申し立てです こういう経過で裁判官の忌避の申し立てまで進むことになります
23、ついに裁判官忌避の申し立てへと進む 証人尋問を東京拘置所で行うという決定をした裁判官の忌避を申し立てました 裁判官を変えて欲しいという訴えです
24、本人尋問の質問項目の一覧書 これは、僕本人の尋問の際に、裁判官から僕に質問して欲しい内容を箇条書きにして提出した尋問事項書です
25、裁判官忌避についての裁判所の決定書 先に申し立てた裁判官忌避について、裁判所はそれを却下する判断を下しました
26、僕が裁判所に提出した裁判日程の要望 都合のいい日程を要望したわけです
★27、僕の四回目の準備書面を提出する それまでの準備書面で被告に釈明を求めていたにもかかわらず(求釈明)、釈明されていないことに再度、釈明を求める
28、裁判所よりの開廷期日の通知 証人調べの法廷が東京拘置所内で開かれることの通知です
■29、拘置所所長への出廷願い 東京拘置所にいる僕が、拘置所内の取調室で開かれる法廷に出るためには、拘置所所長の許可が必要なわけです
30、裁判所への事務手続きの問い合わせ 拘置所内で開かれた法廷記録の謄本を求めるために、僕が裁判所に問い合わせた事務連絡の書簡です
31、裁判所からの事務連絡 前の問い合わせについての裁判所からの返答です
★32、本人尋問の調書がこれです 前項にあった手続きを経て、僕の手元にようやく本人尋問の調書が届けられます
★33、新聞記者の証人尋問の記録です サンケイスポーツ新聞の記者の証人尋問の記録です 弁護士が最初に尋問(主尋問)を行い、その後、僕が反対尋問を行います
34、僕の第五回目の準備書面の提出 これまで重ねてきた準備書面のやりとりと尋問の内容を総括して、僕の主張が正当であることを念押しする書面を提出しました
35、被告側が提出してきた準備書面 僕の五回目の準備書面を受けて、被告代理人が自分の正当性を固めるための準備書面を提出してきました
■36、裁判所への最後の上申書 これは、またしても拘置所によって裁判所への出廷を不許可にされたことに関する、裁判所への上申書です
37、僕の最後の準備書面を書く 被告側が提出した準備書面への反論です 相手の不備と誤りを徹底的に指摘して、こちらの勝利を確定していくこと
38、ついに勝利の判決が下った 訴状を僕が書いてから1年10ヶ月の時間が過ぎ、民事事件では珍しい裁判官の忌避までやりながらの勝訴判決でした
39、裁判所への問い合わせ文書 これは、僕の勝訴判決に対して、被告側が控訴したかどうかを裁判所に問い合わせた文書です
40、裁判所への問い合わせについての回答 控訴期間中に被告側から控訴の申し立てがなく、これにて一件落着、僕勝訴が確定することになったのです
サンケイスポーツ訴訟は、いわゆるロス疑惑報道で、サンケイスポーツが「三浦動揺、初めて見せた弱気」「食事つかえがち、異常にノド乾く」などという
タイトルで記事を書いたのですが、三浦氏は「そういったことは全く無い、事実に反することを書かれた 重大な名誉毀損だ」と訴えた事件ですが
記事を書いたサンケイスポーツの記者が法廷に登場、三浦氏本人を記者を問い詰めるという場面もありました 結局、記者がニュースソースを明かせず
サンケイスポーツ側の全面敗訴、三浦氏の全面勝訴に終わりました
三浦和義氏も勝利への執念を燃やし、いろんな訴訟テクニックも駆使しながら勝利を得たようです かなり精神的にタフな人のようです
この事件は、新聞報道による人権侵害、また記者のニュースソースの問題、書かれた側の名誉毀損、また損害賠償など様々な問題を明るみに出しました
ウェブマスターとしても、是非、一度は読んでいろんな問題点などを理解しておくことが大切でしょう
訴訟をボクシングに例えれば、3・7・8・9は序盤の準備書面の提出は軽いジャブの応酬、27がボディブロー、32・33がアッパーカットいうことろでしょうか?
ウェブマスターがなぜ、この本を読むことが必要か?というと、ウェブサイトでいろんな情報を流すことが多いわけですが、中には情報の内容に不満を持って
ウェブマスターを訴えてくる人が出ます 実際、そういった人が増えています ということでそういった事態に備えて置くことがウェブマスターには必要です
なんでもいいから書けばいいというものではありません ウェブサイトというのは一種の公衆用道路と似たようなものです 公衆用道路にはいろんな人がいますから
中には訴えようと構えている人がいないとも限りません そういう相手が出てきても大丈夫なように情報を書く必要があります また仮にそういった人が出てきても
裁判の経過がわかっていれば、そう慌てる必要はありません そういったことを頭に入れた上で対応策をとればいいだけです
ウェブマスターは、民事事件の一般的な流れを理解しておくことは絶対に必要なことでしょう いろんな点で勉強になるサンケイスポーツ訴訟事件のようです
元祖「お騒がせ男」としてロス疑惑で有名な三浦和義氏だが、現在はロサンゼルス市警にサイパンで拘束されたままだが、凄腕の弁護士がつき身柄のロサンゼルス移行は
出来ていないようだ なんといっても日本の最高裁で無罪が確定しているロス疑惑だけに「一事不再理」の原則もあり、ロサンゼルス市警の思惑通りにはいってないようだ
ロス疑惑で報道した週刊誌やテレビ局から獄中から訴えを起こし続け、ほとんどの裁判で勝訴し、莫大な損害賠償をゲットした実績を持っている三浦氏だが
2007年 平成19年3月 神奈川県平塚市内のコンビニでサプリメントを万引きしたとして30万円の略式命令 正式裁判を請求
刑務所から出た後、上記のようにコンビニでサプリメントを万引きした容疑がかけられているが略式命令には応じず、正式裁判を請求している
今度は逆にコンビニと監視カメラ設置会社の「ジェイエヌシー」(東京都新宿区)を「監視カメラ映像を不特定多数に流され、名誉を傷つけられた」として
1600万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した コンビニには「監視カメラ設置は本来の目的には関係ない行為だ」としている
「ジェイエヌシー」には「監視カメラの映像を放映したTV番組を編集して、自社製品の販売促進用DVDを作成 営業先に配ったり、ホームページで
閲覧出来るようにした」としている
なんと言っても、数々の訴訟で損害賠償を勝ち取った実績のある三浦氏だけに、コンビニも「ジェイエヌシー」も戦々恐々だろう
三浦氏が数々の訴訟で勝った記録は本(弁護士いらずー本人訴訟必勝マニュアル)となって出版されて、受刑者の一部では「バイブル」になっているという
なんといっても実戦で鍛えた知識だけにヘタな弁護士よりは腕が上だろう 今度のコンビニの監視カメラ設置についてのコンビニと監視カメラ設置会社を逆に訴えるという発想は
三浦氏ならではのものだろう この「コンビニ監視カメラ損害賠償請求事件」は今後とも、注目していきたい事件のようだ
●参考情報 編集こぼれ話
●2008年5月24日(土)●
ロス疑惑の三浦和義氏がコンビニでサプリメントを万引きした容疑で略式裁判を拒否、正式裁判を要求、現在はサイパンで拘束されているがコンビニ店と
防犯用監視カメラの設置会社に損害賠償請求の訴訟を起こした なんといってもこの三浦和義氏は獄中から新聞社や雑誌社やテレビ局など訴えること実に550件
ほとんどの裁判で勝訴し合計で2億円くらいの損害賠償を勝ち取ったというツワモノです この三浦和義氏が書いた「弁護士いらずー本人訴訟必勝マニュアル」という本は
今や受刑者のバイブルになっているほどです 実際に訴訟を起こして勝ってきたノウハウがギッシリ詰まっているようです
裁判の傍聴などに行くとよくわかるが、実際に本人訴訟(弁護士に頼まず本人でやる訴訟)はけっこう多い 消費者金融などは社員が原告席に座ってやっています
呼び出された被告と社員が廊下などでよく話していることが多い なんと言っても出席しないと原告の言い分がすべて認められるんで出席しないというわけにはいかない
その他、建設会社が工事代金不払いで訴えるとか、けっこう本人訴訟はやられています 中には高裁まで本人訴訟でやるという猛者もいます
地裁レベルだと本を2〜3冊読めばやれるでしょう そういった中で三浦和義氏は勝訴率8割、時効を除いてほとんどが勝利という実績の持ち主
刑務所の中で毎日訴訟書類を作成していたというのだから驚かされる 著書を読んでみて確かに「この人は頭がいい」ということがよくわかる
本にもいろんな本があるが、こういった実戦で磨かれた本というのは中身が濃い 評論家の本とか、学者の本などは役に立たない本が多いが三浦氏の著書のように
実戦で鍛え上げた本というのは中身が素晴らしい 役に立つ よく思うのだが富士山に初めて登る場合は、実際に登ったことのある人の話を聞くのが一番役に立つ
登ったことも無い富士山学者の本を何冊読んでも、さっぱり役に立たないことが多い そういった意味でロス疑惑の三浦和義氏の著書は現代のマスコミの報道被害の問題
裁判の実践的な研究などに非常に役に立つことが多い 現在はサイパンに拘束中だが、アメリカと日本の司法の問題などよくわかる絶好の教材になっている
「万年お騒がせ男」といった側面もある三浦和義氏だが、ロス疑惑、三浦和義氏の研究、三浦和義氏の著書は現代を理解するための絶好の教材だろう
●2008年5月25日(日)●
三浦和義氏の著書「弁護士いらずー本人訴訟必勝マニュアル」を全部はまだ読んでないが、この本ではサンケイスポーツのロス疑惑報道の記事について
リアルに描かれてる 新聞記者を法廷で三浦氏本人が質問する一問一答も載せているが、三浦氏の鋭い追及に新聞記者もたじたじという状況が描かれている
数多くの損害賠償請求訴訟の中のサンプルとしてサンケイスポーツの記事を取り上げているわけだが、報道のあり方、記事の書き方についても大いに考えさせられる
ウェブテレビも「インターネット放送局」として数々の事件などを記事にしているわけだが、どういう書き方をすればいいか?名誉毀損にならないか?
わかりやすい記事になるか?ということは常に気にしている 新聞社やテレビ局などは警察発表などを元に記事にしたということを免罪符にしているようだが
ネットの場合はどうだろうか?ネットでも最近は名誉毀損などの事件が増えている 最近の裁判では東京地裁で「ラーメンチェーン店の経営者はカルト団体」という
HPを作成した会社員に無罪判決が下った この会社員がラーメンチェーン店の店長にメールで取材しているという点が評価されて無罪となったようだ
つまり「信じるに足る」情報を得た上でHPを作ったということでもある またネットについてはマスコミほどの裏づけの要求は出来ないということも判決文にあった
HP作成者に新聞記者のような取材力、調査力は要求できないということのようだ 当然と言えば当然だが、しかしHPに記事やニュースを書く場合には
訴えられてもいいように、ある程度の調査、裏づけ、ラーメンチェーン店の場合は店長とのメールのやり取りのログの保存などは必要だろう
何の根拠も無く、記事を捏造、他人を誹謗中傷すればそれは当然、名誉毀損に引っかかるだろう 実は日本ではまだネットによる名誉毀損などの事件の判断基準は
まだ固まっていない 今後、訴訟が積み重なってくれば、自ずと判断基準が決まってくるだろうが現段階ではケースバイケースのようだ
新聞報道にしろ、テレビ報道にしろ、ネット報道にしろ、三浦氏の著書「弁護士いらずー本人訴訟必勝マニュアル」は、書かれる側からの反撃手段として民事事件としての
メディア相手の「損害賠償請求訴訟」はかなり有効な手段であるということを教えている この本はウェブマスターとしても必読書だろう
訴訟の内幕、新聞記事と警察発表の内幕、刑務所の実態などが実によくわかる名著が三浦和義氏の「弁護士いらずー本人訴訟必勝マニュアル」(太田出版)のようだ
●参考情報 ロス疑惑
2008.02.28日本では最高裁で無罪が確定のロス疑惑の三浦和義さんがサイパンでロサンゼルス市警に身柄拘束される アメリカのロサンゼルスで三浦和義氏が妻の一美さんと旅行中に、銃撃され、妻の一美さんは重体に、三浦和義氏も左足に重傷を負った事件が発生した 悲劇の夫役を演じる三浦氏をワイドショーなどが追っかけ、過熱報道が起こった その後、妻の一美さんに1億6000万円の生命保険がかけられていたことから 昭和59年1月から週刊文春が「疑惑の銃弾」という記事の連載を始めた それで報道がさらに過熱したわけだが、昭和60年9月に警視庁が別件の「一美さん殴打事件」で 三浦氏を逮捕した また昭和63年11月には銃撃事件でも起訴されたが、一審の東京地裁は無期懲役の有罪、二審の東京高裁では逆転無罪、最高裁では無罪となり 三浦氏の無罪が確定した 「一美さん殴打事件」では懲役6年が確定し、服役したわけだが、その間、三浦氏は銃撃事件を報道した新聞社や雑誌社やテレビ局などを 名誉毀損で次々に提訴、慰謝料などを勝ち取った 平成13年1月に出所して、新しい妻を迎え、新しいビジネスに積極的に取り組んでいたところ、旅行先の サイパン(アメリカ自治領)の空港で突如、拘束された ロサンゼルス市警が1988年に取得した殺人と共謀の積みで取得した逮捕状による拘束を依頼したためだ 日本では既に最高裁で無罪が確定されている銃撃事件だが、殺人に時効がないアメリカでは三浦氏の逮捕に執念を燃やしていたようだ 今後の展開はどうなるか?予断を許さない状況のようだが、いずれにしても異例に次ぐ異例の展開をしつつあるロス疑惑は最終決着まで、まだまだ波乱が起きそうだ ●ロス疑惑とは? 1979年 昭和54年7月 三浦和義氏が一美さんと結婚 1981年 昭和56年8月 一美さんがロサンゼルスのホテルで襲われ、頭に大怪我(殴打事件) 1981年 昭和56年11月 一美さんがロサンゼルスで銃撃され重体に、夫の和義氏も左足を撃たれ重傷(銃撃事件) 1982年 昭和57年11月 一美さんが神奈川県内の病院で死亡 1984年 昭和59年1月 週刊文春が「疑惑の銃弾」という記事を連載 1985年 昭和60年9月 殴打事件で警視庁が三浦和義氏と元女優を逮捕 1986年 昭和61年1月 殴打事件で元女優に東京地裁が懲役2年6ヶ月の実刑判決 1986年 昭和61年7月 殴打事件で東京高裁が元女優の控訴棄却 有罪確定 1987年 昭和62年8月 殴打事件で東京地裁が三浦和義氏に懲役6年の判決 1988年 昭和63年10月 銃撃事件で警視庁が三浦和義氏と駐車場経営の男性を逮捕 1988年 昭和63年11月 東京地検が2人を起訴 1988年 昭和63年 アメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルス市警が殺人と共謀の罪で三浦和義氏の逮捕状をロサンゼルス地裁で取得 1989年 平成元年3月 初公判で三浦和義氏が無罪を主張 1994年 平成6年3月 東京地裁が三浦和義氏に無期懲役の判決 1994年 平成6年6月 東京高裁が殴打事件で三浦和義氏の控訴棄却 1996年 平成8年9月 銃撃事件控訴審で三浦和義氏があらためて無罪を主張 1997年 平成9年11月 検察側が控訴審で銃撃犯を「駐車場経営の男性でなければ、氏名不詳の第三者」と訴因変更 翌月認められる 1998年 平成10年7月 東京高裁が三浦和義氏に逆転無罪判決 13年ぶりに釈放される 1998年 平成10年9月 殴打事件で最高裁が三浦和義氏の上告棄却 懲役6年が確定 1998年 平成10年11月 三浦和義氏が服役 2001年 平成13年1月 三浦和義氏が刑期を終えて宮城刑務所を出所 2003年 平成15年3月 銃撃事件で最高裁が検察の上告を棄却 無罪確定 2003年 平成15年5月 三浦和義氏が雑誌を万引き 起訴猶予処分に 2006年 平成19年 捜査をめぐる日米刑事共助条約が発効、関係者の取調べや証拠物件提供などが双方に義務付けられる ●2007年 平成19年4月 サプリメントを万引きしたとして30万円の略式命令 正式裁判を請求● 2008年 平成20年2月 ロサンゼルス市警が殺人・共謀容疑でサイパンで三浦和義氏を拘束 逮捕状を1988年に取得していたロサンゼルス市警は日本の裁判の様子を見ながら、虎視眈々と三浦和義氏の逮捕を執念深く狙っていたようだ 日本国内であれば、最高裁で無罪になっていることから逮捕は出来ないだろうが、サイパンはアメリカ自治領なので逮捕も可能ということだろうか? ロサンゼルス市警の長期未解決事件捜査班が担当しているようだが、果たして起訴できるだけの有力な新証拠を発見したのだろうか? 次のポイントは起訴できるか?どうか?のようだ
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