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●上のほうが新しい記事になっています
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2008.04.15カビ毒・猛毒アフラトキシン問題について情報提供がありました メールの内容は下記の通りです



日本農業新聞 四月二十日の九州エリアの記事から。

●鹿児島県豚病清浄化対策を強化。

 全国一の養豚県である鹿児島県で「近年」豚の死亡被害が農家経営を圧迫している。
06年は母豚約12万1700頭で年間約253万頭が生まれ、出荷頭数は約197万頭。約56万頭が死亡したと推定。
危機感を強めた県や関係機関は農家アンケートを実施。
その結果オーエスキー病や流行性下痢、繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)、サーコウイルス感染症の様な症状が…。
鹿児島県は今年度は原因究明(抗体検査・病性鑑定など)を実施して改善策を講じたいと…。

●この被害にはカビ毒で問題と成る繁殖障害(流死産・不受胎)や妊娠母豚の死亡による産子減少被害は含まれていません。
それらを考慮したらもっと大きな数字と成ります。
生まれた豚の約22%が死んでいる計算ですが、1万頭収容畜舎に半数も収容出来てない肥育農場も有り被害はもっと甚大です。
 「近年」とは05年秋頃からで、カトリーナ被害を受けカビ毒に汚染されたトウモロコシが、06年に架けて輸入され家畜被害を増加させました。
  家畜飼料のカビ毒汚染が表面化しない限り、どの様な対策を講じても被害の改善は望めません。




いつもお世話に成ります。
カビ毒検査報告書をFAXで送信する予定でしたがメールで送信します。

それと、日本農業新聞等に千葉県の養豚農家の方が豚の死亡被害が多発して処理費用を払えず、
畑地等に約百頭の豚の死体を不法投棄したという記事がありました。

現在、この方の様にカビ毒被害での死亡豚増加や飼料費高騰の為に赤字経営と成っている農場が多数有ります。
この犯罪は、カビ毒問題を隠す者達が犯させた様なものです。

この記事には、全国的に豚の死亡被害が多発している事も記載されています。
この方も当然被害者です。

検査報告は、一昨年の九月に鹿児島県の肝属(きもつき)家畜保健所に依頼して、県の中央家畜保健所が検査した豚飼料の検査報告書です。

●カビ毒検査キットには低濃度の汚染まで数値化出来る高性能キットと、ある程度汚染が無いと測定出来ない簡易キットが有ります。
家畜保健所は簡易キットを使用し測定不可能な低濃度の数値を報告してます。

簡単に説明しますと、0.22ppm以上の汚染が無いと測定不能のキットで0.033ppmという数値を報告していますが、
汚染レベルがこの程度で有れば数字で表す事は不可能です。


検査飼料:親豚用飼料・肉豚用飼料(全農系)
◎検査成績(単位ppm)

●アフラトキシン 規制値0.02以下。
親 0.004 肉 0.003。

●フモニシン 暫定規制値5.0以下。
親 0.108 肉 0.033。

●DON 規制値1.0以下。
親 0.160 肉 0.115。

●ゼアラレノン 規制値1.0以下。
親 0.031 肉 0.013。

●T-2トキシン 規制値無し、基準として1.0以下。
親 0.034 肉 0.023。

※検査使用キット:RIDAスクリーンFASTマイコトキシン(アヅマックス)。

以上の様な報告がされてますが家畜保健所が使用した、RIDAスクリーンFASTマイコトキシン(アヅマックス)
検査キットではアフラトキシン以外は定量範囲内では無い低すぎる数値が報告されています。

◎検出限界:定量範囲

●アフラトキシン定量範囲1.7〜45ppb。※

●フモニシン・DON定量範囲0.22〜6.0ppm。

●ゼアラレノン・T-2トキシン定量範囲50〜400ppb。※
※1000ppb=1ppmです。

●輸入・販売元アヅマックス株式会社 http://www.azmax.co.jp/ の検査キットの説明書を参照。

0.033ppmと報告されたカビ毒は、アフラトキシンより百倍程の高濃度で検出される事の多いフモニシンという赤カビ毒で、
その為にフモニシンの検査キットはアフラのキットよりも百倍以上も最高感度が高く成っています。

EUのフモニシンの食品規制値は、コーン主体とした幼児用食品で0.2ppm。未加工のコーンが2ppmとされています。
日本では飼料安全法のフモニシン暫定規制値は5ppmで、米国FDAの食品・家畜飼料業界向けフモニシンレベルのガイドラインでは、
豚飼料は20ppmの飼料原料を50%以上給与しては成らないとされ、フモニシンに抵抗性高い家禽類の飼料では、
100ppm以上の飼料を50%以上与えては成らないとされています。

FDAのガイドラインを参考にするとのフモニシンの汚染レベルは百ppmを超過する事も有る様で、
フモニシンの検査報告数値が異常に低い事が理解出来るでしょう。

●検査キットには最高濃度にも限りはありますが、検査飼料抽出液を測定前に薄め逆算して、高濃度も数値化する事は容易です。
数字として報告されている事実。家畜被害改善の為のカビ毒吸着剤の必要量を考慮すると千倍の数値は疑えます。

        またアフラトキシンを基にして考えると数ppmを規制値内として報告するには全体を千分の一とすれば容易です。
アフラトキシン濃度も家畜飼料にしては異常に低く、週刊「女性自身」にも掲載された乳幼児食品よりも低い0.003ppmという報告がされてます。
乳幼児食品よりも家畜飼料は良質と報告されているのです。

●畜産物にも残留する発ガン性有る問題ですが社会に与える影響が大きい為に隠されている様です。
欧米並にカビ毒に対する消費者の問題意識が高まり、問題発覚が無ければ今後も改善の努力等はされないでしょう。

家畜の健康・畜産物の安全を守る立場の家畜保健所が、農水省や飼料業界の為にカビ毒問題を隠している事が疑える検査報告です。

●最初に書いた日本農業新聞の旭市の記事の中に「養豚業界では近年、豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)などの感染症による死亡が大きな課題となっている。」
と有りますが、死亡被害が特に急増したのはカトリーナ以降。

家畜被害は全国同時的に牛でも多発し、その感染症とされる症状がカビ毒対策のみで改善されています。
カビ毒被害を病気被害で有ると洗脳した農水省等は、畜産農家に苦痛を与えています。

カビ毒アフラトキシン汚染の疑いはブラックライトでも確認出来てます。
これは食品工場等でも行われている簡易な検査方法です。

家畜配合飼料、数十gを新聞等の無蛍光紙に薄くひろげ、部屋を暗くしブラックライトを照らしたら黄や薄緑の蛍光色を多数確認出来ました。
何故かは「Joy News Letter 2007年 3号 」を検索すれば解ります。

確率的には5千万分の一の汚染が規制値内ですから、この結果からも高濃度汚染の疑いは充分有ります。
乳幼児等、消費者の健康と直結する問題です。今後もご協力をお願いします。
失礼します。        




●死亡豚不法投棄で農家逮捕。

死亡した大量の豚を不法投棄したとして千葉県の農家が8日、廃棄物処理法違反で逮捕された。
警察の調べに対しこの農家は「赤字が続き、処理費用が払えなかった。」と供述している。

養豚歴30年を越すベテラン農家だが関係者によると豚の死亡増加で厳しい経営に直面していたという。
豚が投棄された現場は人目に付かない山林奥の長年耕作されてない畑。

〇処理費用 重荷に。
農家は母豚約百頭で経営。今年に入り百頭前後の子豚がまとまって死亡。一頭当たり二千〜三千円の処理費を払えずに投棄した。

〇病気が流行。

養豚業界では近年、全国的に豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)などによる死亡増加等が大きな問題とされている。
投棄農家は「病気が流行し死亡豚増加が大きな負担に成っている。」と説明。

〇飼料高も経営を圧迫。廃業も覚悟。
「昨年からは飼料も高騰して大変だった。今後も上がると聞き廃業も覚悟している。」と話してる。
近年の死亡豚増加で思うように生産性が上がらない中、急激なコスト増加が経営に追い討ちを掛けた様だ。

◆今回、同農場で死亡豚が大量発生している情報を市や県は把握していなかった。

警察は、今回の豚の死因が行政への届け出義務の有る伝染病であったかも含め、不法投棄に至った経緯を詳しく調べる方針。
また、県が行った投棄現場の検査では家畜伝染病のウイルスなどは検出されてないが、投棄死亡豚は、農家に撤去を求める方針。

※事件の概要。
3月6日〜11日ごろにかけ農家所有畑に死亡豚23頭(155kg)を投棄した疑い。また他人の畑3ヵ所に約100頭を捨てた疑いも持たれている。

●これは日本農業新聞に4月15日に掲載された記事で、全国で多くの養豚農家が死亡豚増加等で経営難と成っている現状を表しています。

05年の秋から豚の死亡や流死産被害が全国同時的に急増しました。
その原因はPRRSとサーコウイルスの複合感染とされ、どちらも十数年前から全国的に感染は確認されてます。
しかし現在の様な豚の死亡多発は有りませんでした。
実は、和牛や乳牛でも豚と似た症状での死亡や流死産が同時期から多発しています。

●05年はカトリーナ被害の年。
このカトリーナで赤カビ被害を受け、赤く変色したトウモロコシが配合飼料に多量混入しだしてから牛豚の被害が急増しています。
現在も家畜被害は続いていますが、これはバイオ燃料増産の為に良質トウモロコシが不足しているからです。
家畜被害は病気では無く、カビ毒汚染飼料による中毒被害です。

複数の牛や豚農家で、カビ毒吸着剤を配合飼料に多量添加しただけで死亡や流死産の被害が改善されてます。

●農水省や飼料メーカーは家畜被害を「畜産物に残留し消費者に発ガンの危険性有るカビ毒被害」とは認めずに、
この投棄事件の様に豚の死亡多発が表面化する度に、カビ毒被害で有るのに病気被害と流布してます。
この事件の裏には「家畜飼料カビ毒汚染問題」=「畜産物発ガン性カビ毒汚染問題」が隠されています。


赤カビ毒汚染はトウモロコシだけでなく小麦でも発生しますが、日本の小麦生産農家は一斉防除で防いでいます。

●日本農業新聞4月16日の記事から。

○一斉防除で赤カビ病防げ。
JA熊本うき下北普通作部会は、無人ヘリコプター8機を使って、JA菅内95%を占める下北地区の949fの小麦畑の赤カビ病を防ぐ為の一斉防除を始めた。
これは消費者への「より安全で、より安心な農産物」の提供を目指すため。
「今年で6年目の一斉防除、消費者に喜ばれる麦作りを目指したい」との事。 
         
●日本と米国の農家意識の違いが解る記事です。

        
        

いつもお世話に成ります。
ある方から飼料の品質低下の理由の質問が有った為、まとめてみました。

●カビ毒アフラトキシンの米国での食用規制値は0.02ppmで家畜用は0.3ppmとされてます。
以前、米国産トウモロコシは国内外で食用や家畜用等とされていましたが、バイオ燃料の増産に伴い消費比率が大きく変化しています。
アフラトキシン汚染濃度の低いものは当然食用とされ、0.1ppm前後までがバイオ燃料用。
そして0.3ppmまでが米国内家畜用で、それらより品質の劣る物が海外家畜用として輸出されています。

●バイオ燃料用が家畜用よりも良質な物を必要とする理由は、副産物が家畜飼料として主に米国内で利用され、この規制値も0.3ppmで有る為です。
トウモロコシのカビ毒はエタノールには移行せずに副産物に濃縮されて残ります。それは原料の約三倍濃度。
副産物が規制値内を維持し商品価値が低下しない様に、バイオ燃料工場ではアフラトキシンに高濃度に汚染されたトウモロコシの受け入れを拒否しています。
この数値が米国では優先される為に、海外の家畜用には必然的に品質の劣る物が輸出される事態と成っています。

 バイオ燃料用が家畜用よりも良質なトウモロコシを必要とする為、家畜から良質なトウモロコシを奪う結果と成っています。

●トウモロコシがカビ毒に汚染される原因は生産地の気候や、保存施設の不備にも有ります。
04年は史上最高のトウモロコシ豊作の年でした。その為に収穫しても保管倉庫が不足して野積み状態と成る農場が多数有り、品質が悪化しました。
この頃からカビ毒被害は増加しだしてましたが、05年はカトリーナでの直接被害や保管倉庫の不足も続いており、
カビ毒が高濃度汚染と成り、家畜の死亡被害が急増しました。

現在の家畜被害の原因も、生産量増加に対し保管倉庫の不足や、バイオ燃料の増産等の影響が有ります。
日本の家畜飼料の規制値は米国の食用と同じ0.02ppm。
食用と同程度を輸入するには当然無理が有りますが、米国や日本政府、飼料関連企業等の倫理感の低さも消費者の健康に災いしています。
発ガン性有るカビ毒はアフラだけでは有りません。アフラ濃度が高い時には、他の発ガン性赤カビ毒などの汚染濃度も高まります。
この赤カビ毒は数十〜数百ppmと成りやすくアフラよりもやっかいです。

これが輸入家畜飼料の実情です。

2007.09.16都道府県、廃止したら! − 匿名希望 さん



1)社会保険庁は年金保険料を無駄遣いしているということで解体が決まったが、税金を無駄遣いしている地方自治体の方が
もっとたちが悪いのではないだろうか。特に都道府県庁は存在意義がないので解体すべきではないか?
そうすれば膨大な人件費がカットできる。

2)公務員人件費は、地方公共団体の割合が圧倒的に多いのに、この無駄遣いにメスが入れられていないのはなぜか。
地方自治体は今まで職員厚遇のために勝手な手当制度を作って税金を自分たちの懐に入れることのみを考えてきたが、
10年前に問題になっていながら今まで継続してきて、今ごろ批判されたからやめたというだけで、
今まで得た金のことについてはほっかむりして地方分権を推進せよなどと言う。
しかし、そんな組織に行政を担当させることなどできるだろうか?国はさまざまな監査が充実しており、
勝手な手当を作ることなどそもそもできない仕組みになっている。まだ国のほうが信用できると思う。
都道府県庁の職員は威張りたいだけ、無駄に職員がいるだけの最悪の組織だ。

3)地方では零細企業が多く、一番いい思いをしているのは県庁職員だ。だから一番の就職先になるが、とんでもない話ではないか?
繁華街に繰り出すのは地方公務員ばかり。地域経済の規模ではこんな数の地方公務員を養うことができない。
つまりその分借金して地方公務員を養っていることになる。しかし、その地方の経済規模にかかわらず
県庁は無駄な仕事ばかり作り出している。地域振興などという名目を掲げて必要のないイベントなどをしているが、
そんなものは必要ない。あれだけの公務員が従事するような高コストで行う必要などまったくないものである。
そんなものは全て民間が行えばよいことである。
ほかにも地域の特産品をPRするなどと言って多くの地方公務員の人件費を浪費し、膨大な予算を使い、視察と称して無駄な旅費を使い、
公用車は高級車を乗り回す。しかし、全国の自治体がこんなPRを行ったところで、国民の購買力は一定なのだから、
こんなことをしても地域振興などには役に立たない。むしろ地方自治体の規模を限りなく小さくして税金を減らせば、
地方経済はより活性化するだろう。

4)都道府県庁は今まで何十年にも渡って互助会に公金をつぎ込み飲み食い・旅行会・長期勤続者への商品代など
自分たちの利益のために税金を無駄遣いしてきた。最近マスコミ等に取り上げられなければ止めようともせず、調査もしなかったであろう。
まったく自浄能力がない組織である。

5)地方自治体のやっていることは、地域振興などと称してイベントをやったり、地域の物産をPRなどとやったり、
観光客誘致の活動などをしているが、こんなものは全部民間でできるのではないか?地方自治体の業務こそ
市場化テストの対象とすべきであろう。なぜ地方自治体の業務は市場化テストに含まれていないのだろう?

6)都道府県庁にはさらに出先機関があるが、行ってみるとそのヒマさ加減・無駄さ加減にあきれる。
都道府県庁の職場は国民・県民の目に触れる機会があまりないが、明らかに職員は多いし、やっても必要のないことばかりである。
しかも、都道府県庁の公用車になぜこれほどまでに高級車が多いのか。センチュリーやら3ナンバーのクラウン・セドリックなどを
ヒラの職員から乗り回すことができる。
また、都道府県庁の昇格・昇給システムは、特別昇給を多用したり、上位級の定数管理がずさんで
だれでも高位級号俸になれるようになっている。国は人事院が厳格に定数管理を行っているため、規律が保たれている。

このような自分たちのメリットになることは黙っていて、財政難を理由に県民のための事業からは手を引き、負担増を求めるなど、
都道府県庁の高コスト・組織の堕落はあきらかである。

7)しかし、最近の市町村合併の流れの中で、都道府県庁は生き残りのため道州制構想を打ち出している。
しかし、道州制は地方自治の考えと全く相容れるものではないし、そもそも、現在国の機関はブロックごとに配置されているのだから、
都道府県庁を廃止すれば済む事だ。

8)今後の人口減少、国の借金を考えると、一刻も早く都道府県庁廃止論を考えていく必要があると思います。

よろしくお願いします。                                        匿名希望




2007.07.23オウム真理教の松本サリン事件  河野義行さん冤罪事件の概要 − 投稿は、れんだいこ さん


【「河野義行冤罪事件」】
 「河野義行冤罪事件」とはどのようなものであったのか、振り返ってみたい。
 
 1994(平成6).6.27日午後11時前後、長野県松本市北深志(ふかし)1丁目に住む会社員河野義行(当時44歳)氏は、
自宅の居間でテレビを観ていたところ、突然妻が気分が悪いと訴え始め、異様な気配を察知した河野氏が庭に下りると二匹の愛犬が全身を痙攣させていた。
河野さん自身も体調が悪くなり、自宅周辺の住宅街で異臭がするとの119番通報をした。河野夫妻は、間もなく到着した救急車で病院に運ばれた。
翌日の松本警察署の発表によると、毒ガスによる死者7人(マンションで5人が死亡、病院に運ぶ途中の救急車の中で2人が死亡)、
重軽傷者144人を出すという大惨事が発生していた。

 松本警察署は、午前4時15分、「河野家の他、付近住民から異臭のため気分が悪いという届け出が続出した。死者複数が出ている模様」と事件の第一報を発表した。
午前7時、長野県警が松本署に「松本市における死傷者多数をともなう中毒事故捜査本部」を設置、捜査員310人体制で捜査を開始した。
こうして長野県警はこの異様な事件の捜査を開始したが、後日判明するオウム真理教によるサリン散布事件とは予想し得なかった。

 7.3日午前9時、捜査本部は、記者会見で、「サリンと推定される物質を検出した」と発表した。ここから「松本サリン事件」と名付けられることになった。
その後の捜査で、サリンが河野宅の庭にある池や植樹の葉から多量に採取され、科学薬品も発見されたことなどから河野氏への疑惑が強まった。
こうして、第一通報者だった河野氏が犯人扱いされていくことになった。

 河野氏は入院中の身のまま警察の事情聴取を受ける身となった。この時の取調べの様子が河野氏により次のように明かされている。
捜査員から「お前が犯人だ、正直に言え」などと強引に取り調べられたこと。
「河野が調合を間違えたと話しているのを聞いた人がいる」と迫られ、河野氏が「その本人に会わせろ」と要求すると、
「人権上、それはできない。お前がやったんだろう、正直に吐け」と嚇されたこと。
更に、ポリグラフ(うそ発見器)にかけられ、結果の用紙を見せられることなく、「反応が出た」と揺さぶりをかけられ、自白させられそうになったこと。
この時、体調が悪く、「やりました」と言ってしまう不安もあったこと。意識の戻らない妻を殺人者の妻にしたくなかったので頑強に否認し続けたこと等々。

 同日夜、河野氏の弁護士は、本人とのやりとりを録音したテープを公開、事件との関与を強く否定した。
だが、これ以降、長期間、河野は警察やマスコミからも白眼視され続けることになる。

 7.7日ころから、河野氏を犯人扱いする新聞記事、テレビ報道が始まった。問題は、この時のマスコミの姿勢にある。
当時のマスコミは、完全に河野犯行説に傾き、河野氏が救急車で運ばれる際に述べた「妻を助けて欲しい。
毒を盛られたかもしれない」発言がいつの間にか「薬品の調合を間違えたと話した」と一斉に誤報されていた。
テレビ局のレポーターが河野氏の屋敷内に立ち入り、さもらしく犯人像を語り始めた。河野氏の家系まで詮索されつつフレームアップさせられていった。
マスコミ各社の特ダネ競争が始まり、プライバシー暴露なぞ平気の平左で報道されていった。

 こうして、河野氏は、「事件の第一通報者で被害者でありながら警察とメディアによって犯人として社会的に抹殺されそうになった」。
河野氏の無実が完全に実証されるには、翌年の3月に発生するオウム真理教による「地下鉄サリン事件」まで待たねばならなかった。
この時初めて、河野氏を犯人扱いして取り調べてきた捜査当局のあり方、マスコミ報道の見識が叱責されることになったが、
マスコミは今日に至るも正式な謝罪をしているのだろうか。通常感覚的には、重度過失の割合に応じて損害賠償責任を負う筈であり、
これはかなりな賠償額に達するであろう、と考えるのはれんだいこだけだろうか。

 その後、オウム事件が発生し、その捜査により「松本サリン事件」の概要が次のように明らかにされた。「当時オウム真理教は、松本市に支部を作ることを計画していた。
ところが、住民から訴訟を起こされ、7.19日に長野地裁松本支部で予定されていた判決でオウム真理教側の敗訴が濃厚であった。
支部の建設はもとより活動が出来なくなることに激怒した教祖の麻原彰晃(本名・松本智津夫)が、裁判官や反対住民を殺す目的で、サリンを撒くことを教団幹部に命じた。

 実行犯は、村井秀夫・当時35歳、新実智光・当時30歳、遠藤誠一・当時34歳、端本悟・当時27歳、中村昇・当時27歳、富田隆・当時36歳、
中川智正・当時31歳)の7名であり、次のような経緯で事件を起した。事件当日の6.27日午後4時ころ、
山梨県上九一色村の第7サティアンから噴霧器をセットした2トントラックとワゴン車の2台の車に分乗して出発した。
午後10時前ころ、噴霧車とワゴン車は裁判官宿舎から190メートル離れたスーパーの駐車場に入り、村井の指示で中川らが、裁判官宿舎まで37メートル、
河野義行宅の敷地に隣接する駐車場に2台の車を止め、午後10時40分ころから約10分間、およそ12リットルのサリン(純度70%)を大型送風機で噴射した。
こうして裁判所官舎に向けてサリン噴霧車からサリンが撒かれた」。この事件が、翌平成7年3月の地下鉄サリン事件へと繋がっていくことになる。
ちなみに、この事件では松本智津夫と実行部隊の合わせて8人が殺人と殺人未遂罪で起訴され、サリンや噴霧装置を製造したとされる土谷正実(当時29歳)、
林泰男(当時36歳)ら6人も殺人幇助罪に問われることになった。

 7.30日、容疑が確定できなかった警察は河野氏を釈放する。河野が退院。弁護士事務所で記者会見後、捜査本部は、また、事情聴取を行った。
翌日も聴取は続いた。8.4日、捜査本部は、河野氏が体調が悪化したのを認め、しばらく聴取を見合わせると発表した。
だが、結局、河野氏は翌1995(平成7).3.20日の「地下鉄サリン事件」(12人死亡、14人重傷)が発生するまで疑惑の人物とされた。

 しかし、河野氏が自宅へ戻るや無言電話、脅迫状などの嫌がらせに悩まされるようになる。河野氏は、無実を証せねばならない事態に追いやられた。
こうして、「警察とメディアとお調子者による三重攻め」体験をした河野氏は、事件を振り返り次のように述べている。警察捜査批判として、
「警察が功名心から初動捜査を誤った」、「科学的物証のない自白偏重は危険だ」云々。マスコミ批判として、「誤った報道が疑惑を増幅させ、
犯人と信じ込まされた」云々。この両機関批判として、「捜査当局とメディア界は、不適切な捜査と誤報、虚報を行った当事者を全く処罰もせず、
五年前と同じ人たちが同じ方法で取材・報道続けている」云々。

 河野氏は、オウム信者に対する社会的糾弾運動に同調していない。あくまで法の支配、適正手続きの保障の下で進められるべきであり、
「見込み捜査、見込み報道、みなし市民」による先行的糾弾」に異議を唱えている。「九八年夏の和歌山カレー事件も同じだが、
実際にははやばやと世の中の人たちが制裁を加えてしまっている。こんな悪い奴は許さんぞという動きは間違っている」とも述べている。

 この経過を振り返り次のように述べている。「誰でも同じ被害に遭う可能性がある。世論が冤罪に加担することがある」、
「冤罪とは、初動捜査のミス、マスコミの誤報、そして一人ひとりの行動が原因となって生み出される。冤罪で最もつらいのは、
裁判で潔白が証明されても、世間では一生疑惑を背負っていかねばならないこと」云々。

 

2006.07.23導入国で猛威を振るう共謀罪の実態 − 投稿は、れんだいこ さん


 
 米国では共謀罪の適用は珍しくない。2001年に経営破たんした米エネルギー大手エンロン社の不正会計事件、
人気歌手マイケル・ジャクソンさんの性的虐待事件、日本人医師に嫌疑が掛けられた遺伝子スパイ事件、
アブグレイブ刑務所のイラク人虐待事件、さらにはクリントン前大統領の弾劾でも司法妨害の共謀罪が問われた。

 「米国では日常的に行使されている。共謀罪をセットで適用させることで、刑を重くすることが狙いだ」
(先月、米国シカゴで司法の実情を視察した山下幸夫弁護士)と指摘する。米国の共謀罪について、
関東学院大法学部の足立昌勝教授(刑事法学)は「話し合っただけではなく、何らかの行為(顕示行為)が伴う場合、適用される。
しかし、それは何らかの行為であって、犯罪行為そのものではない」と説明する。

 カリスマ主婦で一世を風靡(ふうび)し、その後、株式のインサイダー取引に絡み、
昨年、実刑判決を受けたマーサ・スチュワートさんも適用を受けた。マーサさんは当初、偽証罪で逮捕されたが、
再逮捕の容疑と起訴の罪状は虚偽供述罪、司法妨害罪とその二件の共謀罪に証券詐欺罪。うち四件で有罪となり、禁固五月の判決を受けた。 

 2005.9.26日、米国はニューヨーク州のビンガムトン地裁。「本件起訴の罪状のうち、共謀罪は適用されない」。
判事のこの判断に被告、弁護側は沸いた。連邦政府・司法当局から訴えられていたのは「カトリック労働者運動」の反戦活動家四人。
四人はイラク戦争直前の二〇〇三年三月十七日、同州内の徴兵センターのロビーで壁や星条旗に自分たちの血液をまき、戦争反対を訴えた。 

 被告らは「劣化ウランなどにさらされる戦場とかけ離れたセンターの宣伝に対し、血によって戦争の現実を訴えたかった」と動機を語った。
だが、司法当局は四人を不法侵入、器物損壊、さらにその双方の共謀罪で起訴していた。米誌によると、
反戦活動家に共謀罪が適用されたのはベトナム反戦運動以来。問題は共謀罪を除けば最高刑で懲役十八月だが、
共謀罪が認められれば、懲役六年と量刑が一気にはね上がる点だった。最終判決は来年一月に言い渡されるが、
今回の地裁の判断で重罪は免れた形だ。 

 2005.9.28日、共和党院内総務(辞任)のディレイ氏にも政治資金違法流用罪とその共謀罪を適用され起訴された。 

 米国では、この刑法の共謀罪とは別に、盗聴などもできるリコ(RICO)法という特別法の共謀罪もある。
こちらは「組織犯罪にしか適用しない」と、日本の法務省が説明しているのと同様に、当初、マフィアの組織犯罪のみに、と導入された。 

 弁護士らでつくる米国の人権擁護団体「憲法上の権利センター」代表マイケル・ラトナー氏は問題点を次のように語る。
「RICO法の導入時点では、誰もが組織犯罪の摘発のみのためと考えていたが、実際には他の犯罪、
人権運動の街頭行動などについても適用されていった」。なぜ、そうなったのか。
この点をラトナー氏は「法律というものは中立な形で書かれているため、政府は導入時点でこう言ったと反論しても、
できてしまえばなし崩しに使われてしまうのが実情だ」と説明する。 
 

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【猛威を振るう愛国者法の実態】 
 そうした法律の独り歩きは共謀罪に限らない。「〇一年の米中枢同時テロの後には、テロリストを対象として
愛国者法(反テロ法)ができ、盗聴も裁判所の許可なくできるようになった。
しかし、このテロリストの定義も拡大してきた。現在は動物愛護や伐採反対の団体に対し、
政府は動物の権利テロ、エコテロリズムなどというレッテルを張り、愛国者法による捜査を実施している」 

 日本では共謀罪の導入は先の通常国会を含めて、二回廃案になったが、政府は廃案になった法案をそのまま再提出。
一部修正を行うことで、成立させようとの動きも出ている。 

 一方、四日には共謀罪導入に反対する日本弁護士連合会(日弁連)主催の国会院内集会も開かれた。
参加した野党議員たちは「今回の特別国会の会期は異例に長い四十二日間。与党の“数の暴力”で可決されかねない」
「一九九〇年代後半から立て続けに成立した盗聴法、住民基本台帳法改正、個人情報保護法、
有事立法などの延長線上にある現代の治安維持法」などと口々に懸念を漏らした。 

 共謀罪新設への流れには、消費者団体などの市民団体も危機感を募らせる。 

 日本消費者連盟事務局の吉村英二氏は「たとえば、ある企業が販売した商品に問題があり、
本社前で抗議のため街頭活動やビラ配りをしても、威力業務妨害の共謀罪に問われかねない。
威力業務妨害罪の範囲は必ずしも明確ではないが、共謀罪は実際に犯罪を行っていなくても、
犯罪について話し合っただけで摘発対象になるため、消費者問題について話し合うこともできない。
つまり、活動できないということだ」と指摘。 

 米国の事情から日本が学ぶべきことは何か。前出の足立教授は「日本も米国と同じ状況になるだろう」と予測する。
「RICO法はマフィア対策で導入されたが、実際に摘発されているのは公務員が圧倒的に多く、拡大解釈が横行している。
日本でも政府関係者は、適用対象は暴力団などによる国際的な組織犯罪と答弁、運用の問題だから警察を信用してくれ、と言っているが、
本当に信用できるのか、と言いたい」。 

 院内集会に出席した日弁連副会長の中村順英弁護士は、共謀罪を殺虫剤に例えて「ゴキブリがまったくいない空間には
(人体に影響の出るような)かなり強力な殺虫剤がまかれている。そうした社会をわれわれは選ぶべきなのか」と、警鐘を鳴らしている。 
 


2006.07.23アメリカのマスコミの実態  − 投稿は、れんだいこ さん


かって「ウォーターゲート事件」で米国ジャーナリズムを称賛した日本のマスコミは、こたびの「政府高官による
CIA工作員身元漏洩事件」については湿りがちである。しかしながら、事件の概要が判明するにつれ、重みを増しつつある。

 この事件の概要は次の通り。2003.7月、ウィルソン元駐ガボン大使が、ニューヨーク・タイムズ紙にイラク戦争批判の記事を寄稿し、
ブッシュ政権の開戦論の一つの根拠としてプロパガンダされていたイラクのウラン購入疑惑を否定し、ブッシュ政権に打撃を与えた。
これに対して、ブッシュ政権の直接的関与は不明であるが、ホワイトハウスの政府高官が、報復としてガボン大使の妻バレリー・プレイムさんが
CIA工作員であることをリークし、これを2003.7.14日、保守系コラムニストのロバート・ノバク氏が、
ある政府高官筋情報としてコラムで明きらかにした。
これに関連して、ニューヨーク・タイムズ紙のジュディス・ミラー記者(57歳)が記事にはしなかったものの関係者を取材して廻った。
続いて、タイム誌のマシュー・クーパー記者(42歳)が報道した。

 連邦地裁は、情報機関工作員の氏名は国家機密で、ジャーナリストに漏洩したのは連邦法に違反するとして告発したが、
奇妙なことに、最も早く報じたノバク氏は免責され、取材したまま記事にしなかったミラー記者とノバク氏に遅れて記事にした
クーパー記者が槍玉に挙げられた。フィッツジェラルド特別検察官と連邦大陪審が、両記者に情報源を証言するよう求めたが、
両記者は「取材源の秘匿原則」を理由として拒否した。

 2005.6.28日、米連邦最高裁が、取材源の開示を拒否した米記者二人を有罪と判定した。
同7.6日、ワシントン連邦地裁は、米中央情報局(CIA)工作員の身元をメディアにリークした政府高官の指名公表を拒否したとして
ミラー記者に対し、法廷侮辱罪で収監する決定を下した。連邦地裁に出廷したミラー記者は、改めて証言を拒否した為、直ちに収監された。
ミラー記者は10月末までの4ヶ月間拘束されることになる。ミラー記者は、「秘密を守る信頼がなければジャーナリズムたりえず、
自由な報道はありえない」としてジャーナリズム魂を貫き、そして収監された。

 一方、同じく証言を求められていたタイム誌のマシュー・クーパー記者(42歳)は、
ワシントン連邦地裁の大陪審で情報源の開示を拒んでいたが、7.6日に情報源から許可が得られたとして証言に応じる意向を表明。
同日の審理で、大陪審で政府高官の氏名を証言すると述べた為、収監を免れた。タイム誌はクーパー記者の取材メモを提出した。

 二つのメディアが情報源秘匿について対照的な態度を見せたことになる。
米国では、州法では「情報源の秘匿」が権利として認められているが、連邦法にはその規定はない。判例上も認められていない。
しかし、メディアに情報源の秘匿の権利を認めないとする司法判断が議論を呼ぶことが必至だ。

 「取材源の秘匿原則」は、情報提供者の利益を守り、メディア側の信頼性を確保するために必要とされてきた。
これに対し、「メディア側の取材源の秘匿原則を理由とした情報源秘匿は、真実性の立証責任を免れており、
不利益を蒙った側の反証の機会を奪っている。報道の自由は必ずしも情報源の秘匿を保障するものではない」との反論も為されている。

 そういう法律論もさることながら、こたびの「政府高官によるCIA工作員身元漏洩事件」は、
ブッシュ政権に敵対的な動きに対する権力犯罪であることにもう一つの問題性が認められる。
最近明らかになったところによると、情報を漏洩したのは、ブッシュ大統領側近のカール・ローブ政治顧問兼次席補佐官であることが判明した。
つまり、ブッシュ政権の中枢の要人が、国家機密漏洩の犯罪を犯した政治スキャンダルということになり、
これが不問にされるとなると法治主義の原則が危うい。 
 マクレラン大統領報道官が2年前に補佐官の関与を明確に否定していた経緯もあり、ホワイトハウスは苦しい立場に追い込まれた。
ブッシュ大統領は過去に、漏えいに関与したスタッフを解任する意思を明確にしており、捜査の進展次第で責任を免れ難いことになる。
いずれにせよ、米国ジャーナリズムは息絶え絶えということになろう。



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2005.11.17邪馬台国四国山上説の、ご紹介ーれんだいこ

2005.11.28医学会に新風!新潟大学大学院の安保徹教授の免疫革命ーラッキー

2004.9.26プロ野球選手のストライキについてーれんだいこ
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