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●2008年4月26日(土)●
社会保険庁関連の不祥事が相次いで報道されているが、歴代社会保険庁長官などの優雅な渡り鳥人生も問題だろう 正木馨・元社会保険庁長官の退官後の22年4ヶ月の
天下り先からの収入はなんと!3億1100万円、退官後も優雅な天下り先が用意されており、死ぬまで役所が面倒見るというシステムは健在なようだ
●正木馨・元社会保険庁長官の優雅な天下り人生の経過(出典は民主党の細野豪志衆院議員事務所)
1986年 社会保険庁長官を退官 退職金5500万円
1986年8月〜1987年8月(在籍1年1ヶ月) 全国社会保険協会連合会の副理事長に天下り 報酬1697万円 退職金139万円
1987年8月〜1992年8月(在籍5年1ヶ月)社会保険診療報酬支払基金・理事長に横滑り 報酬1億970万円 退職金865万円
1992年9月〜1996年7月(在籍3年11ヶ月)医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構理事長に横滑り、報酬6630万円 退職金535万円
1996年8月〜2002年9月(在籍6年2ヶ月)社会保険健康事業財団・理事長に横滑り(非常勤) 報酬8054万円、退職金646万円
2001年7月〜2007年7月(在籍6年1ヶ月)財団法人 復光会・理事長に横滑り(非常勤) 報酬1440万円 退職金130万円
合計 在籍22年4ヶ月で3億1100万円
二流官庁といわれる厚生労働省の官僚でもこのくらいの優雅な渡り鳥人生なのだから、一流官庁といわれる財務省の官僚ならばもっと優雅な渡り鳥人生だろう
後期高齢者医療制度などで高齢者が痛めつけられているようだが、国民が支払った年金で優雅な渡り鳥人生を歩む高級官僚も、もう一方にはいる
なんだかアホらしくなる国民も多いことだろう こういうことでは国民の勤労意欲が減退するのも無理は無い
個人が契約に基づいて、一定の要件を満たしたときに一定の金銭を定期的に支払ってもらうため、あらかじめ掛け金をしておく仕組み
(公的年金と私的年金)
(生活保護 → 救貧 ・ 年金 → 防貧)
・日本に住所がある20才以上60才以下の人は、みんな国民年金の被保険者になります
国民年金に加入してきちんと一定期間お金を払った人には、
障害をもったり、高齢になったり、遺族になったりしたときに、国が年金を支払うという仕組みです
厚生年金や共済組合は、国民年金の上に上乗せされています(国民年金だけよりも、たくさんもらえる)
国がみるものを公的年金、
個人で将来の為にかけておくものが、私的年金(これは今後、制度が変わって、個人の選ぶ種類によって、年金額に差が出てきます)
生活保護は、救貧(貧困にある人を救済する制度)、年金は防貧(収入を得る手段が無くなった時の保障)が目的です
20才以上60才未満で日本国内に住所のある人は、すべて国民年金の被保険者になります。
・第一号被保険者・・・自営業者等
・第二号被保険者・・・サラリーマン
・第三号被保険者・・・サラリーマンの配偶者
・これは、被保険者(国民年金に加入した人)には三種類あって、
・第一号は、自営業者、農業・漁業に従事している人、会社を退職した人、20才以上の学生などの人などのことです
第二号被保険者は勤めに出ていて(会社員や公務員)、会社などがまとめて支払っていて厚生年金や共済年金に加入している人です
(この人たちは、直接国民年金の保険料を納めません)。これは、厚生年金や共済年金が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しています
第三号被保険者は、第二号被保険者に扶養されている20才以上60才未満の配偶者(主に専業主婦)のことです
この人たちも厚生年金や共済年金が国民年金に必要な費用を負担しています。
公的年金と私的年金
公的年金・・・国民年金
厚生年金保険
国家公務員等共済組合連合会
地方公務員等共済組合
私立学校教職員共済組合
農林漁業団体職員共済組合
私的年金・・・銀行・郵便局等
(国民年金の給付の種類・・・老齢・障害・遺族の三種の基礎年金+第一号被保険独自の給付である付加年金・寡婦年金・死亡一時金)
(強制加入)
・日本国内に住所を有する20才以上60才未満のすべての人が加入(所得に応じて免除あります)
(任意加入者)
・日本国内に住所を有する20才以上60才未満の人で、すでに老齢・退職年金を受給できる資格のある人。
・日本国内に住所を有する60才以上65才未満の人
届出をしなければ権利義務が発生しない
・お役所は、取り立てるものは書類を出しますが、あげるものは、自分で請求しなさいと
・第一号被保険者・・・月額1万3860円−(2006年度)
・第二号被保険者・第三号被保険者・・・厚生年金・共済組合等各制度から、まとめて支払われるので徴収されない
・自営業その他自分で払わなければならないひとと事業所などに勤めている人では、支払方法が異なります
雇用されている人は、給料から引かれて、事業所などがその処理をやってくれてると考えると、わかりやすい
(老齢・障害・遺族)〜基礎年金
上乗せ給付として厚生年金等・・・
・基礎年金部分は、年金を払ってきた人(特定の要件はありますが)みんなに支払われます。
上乗せ分は、厚生年金など、基礎年金部分以外に支払いをしてきた人に支払われます
保険料納付済期間と免除期間の合算が25年
支給は65才から
・年金法が幾度か改正されたため、免除期間というものがあります
・障害によって日常生活に著しい制限を受ける状態になったとき、その人の生活保障を行う。(年1回の現況届の提出が必要です)
・障害認定1級または2級の人に支給。(厚生年金は1〜3級)
1、特別障害者手当
(20才以上の重度の在宅障害者本人へ支給します)
2、障害児福祉手当
(20才未満の重度の在宅障害者本人へ支給します)
3、特別児童扶養手当
(20才未満の重度の在宅障害児童の扶養義務者へ支給します)
障害・福祉・年金 → 障害・基礎・年金
年金額の大幅増加
(所得保障の充実)
↓
費用徴収制度により施設利用に関する負担金の導入
[※主な狙い]
入所者本人が施設への参加意識を持つとともに自分が制度の一部を支えているという自立意識を高める。
◎負担者
サービスを受ける本人→家族(扶養義務者)の順で能力に応じ負担する。
◎徴収限度額
更生施設・授産施設・・・月額 5万円
療護施設 ・・・・・・・・・・月額 8万円
◎扶養義務者
・扶養義務者とは入所者が成人の場合は、配偶者及び子、未成人の場合は父母、配偶者および子になります
・入所者に同一世帯にあった扶養義務者のうち、最多納税者1名を主たる扶養義務者とする
青い年金手帳は、1997年1月以降に加入した人用
オレンジの年金手帳は、1997年1月以前に加入した人用
全額免除は、単身者122万円(所得57万円) 夫婦2人157万円(所得92万円) 夫婦と子供2人257万円(所得162万円)
4分の3免除は、単身者158万円(所得93万円) 夫婦2人229万円(所得142万円) 夫婦と子供2人354万円所得230万円)
半額免除は、単身者は227万円(所得141万円) 夫婦2人304万円(所得195万円) 夫婦と子供2人420万円(所得282万円)
4分の1免除は、単身者は296万円(所得189万円)夫婦2人376万円(所得247万円) 夫婦と子供2人486万円(所得335万円)
※所得とは、収入から給与所得控除額などの必要経費を引いた残り
※免除、猶予ともに本人が市町村の国民年金窓口に行って、毎年申請書を提出することが必要(学生は在学証明書などが必要)
受給資格 40年間加入
60歳から老齢年金を貰う場合は、70% 月額4万6208円 年額55万4500円
61歳から老齢年金を貰う場合は、76% 月額5万0166円 年額60万2000円
62歳から老齢年金を貰う場合は、82% 月額5万4125円 年額64万9500円
63歳から老齢年金を貰う場合は、88% 月額5万8083円 年額69万7000円
64歳から老齢年金を貰う場合は、94% 月額6万2050円 年額74万4600円
65歳から老齢年金を貰う場合は、100% 月額6万6008円 年額79万2100円