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いよいよ4月から75歳以上の人を対象に後期高齢者医療制度がスタート、いわゆる75歳以上の人は別枠で保険制度を運営しようという試みだが
将来的には保険料の値上げが必至?という保険制度で、日本人の終末医療もヒドイことになりそうな情勢だ 岡山県内の医療制度の変化などをチェックしてみよう
●岡山県内の医療制度の変化
■75歳以上が対象の後期高齢者医療制度の年保険料平均■ 8万443円(月額6703円) 均等割額4万3500円+所得割額(総所得金額ー33万円)×0.0789
■75歳以上が対象の後期高齢者医療制度の均等割額の軽減■
1、7割軽減 年額1万3050円 世帯主その世帯の被保険者の総所得金額の合算額が、基礎控除額33万円を超えない世帯
2、5割軽減 年額2万1750円 世帯主その世帯の被保険者の総所得金額の合算額が、基礎控除額33万円+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)を超えない世帯
3、2割軽減 年額3万4800円 世帯主その世帯の被保険者の総所得金額の合算額が、基礎控除額33万円+35万円×被保険者数を超えない世帯
■75歳以上の高齢者の負担■
1、被扶養者の方も含めて全員に保険料を負担させます 保険料を滞納した場合、保険証が交付されない場合があります
2、同一世帯でも、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に、75歳未満の方は国民健康保険など他の医療保険に分かれて加入することになります
3、75歳以上の後期高齢者医療制度の保険料は岡山県の場合は単純平均で年8万443円、均等割額が7割減免されても1万3050円になります
4、保険料は年金から天引きされます (65〜74歳の方もそうなります)
5、現役並み所得(課税所得145万円以上)の方は、窓口負担3割負担、それ以下の方は1割負担です(70〜74歳の方は平成21年4月から2割負担になります)
■75歳以上の高齢者は主治医が決められ、原則的に1つの病院にしか行けません(1ヶ月5000円の範囲内で診療する、ただし診察・注射・薬は別途)
■岡山県内の療養病床が現在の5900床が▼1800床削減して、4100床になる
40歳以上の住民は「メタボリック健診」を受けることになります 「保健指導」を強めることで生活習慣の変更などで医療機関の受診を減らすのが狙いです
医療費を削減するということで作られた後期高齢者医療制度ですが、75歳以上の高齢者にとってはかなり過酷な内容になっており、主治医を決められ
その主治医のいる病院にしか原則として行けません 今までのようにアチコチの病院を渡り歩くということが出来なくなります
主治医の医療費は月額5000円が上限になりますので、満足のいくような医療が受けられなくなるという可能性もあります
後期高齢者医療制度の保険料も別枠の独立採算になりますので、現在年額8万443円が将来の見直しで引き上げられる可能性もあります
引き下げられることは無いでしょう 療養病床の削減なども急ピッチで進められており、入院したくても空きベッドが無いという事態も懸念されています
なんともはや、過酷な老後が待っているということがいえるでしょう
●医療費改正10月からのポイント●
●69歳以下の場合
一般の支払い限度額が、7万2300円+(医療費ー24万1000円×0.01→8万100円+(医療費ー26万7000円)×0.01にアップ
※一般とは、月収53万円未満で住民税課税者
●70歳以上で現役並み所得者の場合
1、窓口負担が2割から、3割にアップ
2、療養病床の食費・居住費が、医療の必要度が低い長期入院患者(医療区分)は、2万4000円が5万2000円にアップ
3、1ヶ月の入院医療費の支払い限度額はが、所得が現役並みでなく住民税課税者(一般)は、4万200円が4万4400円にアップ
※一般とは、所得が現役並み未満で住民税課税者
4、1ヶ月の入院医療費の支払い限度額はが、所得が現役並みで住民税課税者は、8万100円+(医療費ー26万7000円)×0.01
※現役並み所得者とは、夫婦で年収520万円以上、単身者で383万円以上
●出産育児一時金は30万円から35万円に増額される
医療費の患者負担がかなりのアップになるようですが、詳しくは居住地の市区町村役場の健康保険課に尋ねてみましょう
●平成13年度の実績に基づく都道府県別保険料率の機械的試算(平成16年2月 医療保険部会資料)
1位グループ、 75% 長野県(医療費負担が一番軽い)
2位グループ、76% 群馬県
3位グループ、77% 埼玉県 山梨県 千葉県
4位グループ、78% 新潟県 山形県 茨城県 東京都 静岡県
5位グループ、79% 宮城県 栃木県 神奈川県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 沖縄県
6位グループ、80% 福島県 福井県 京都府 兵庫県 奈良県
7位グループ、81% 岩手県 大阪府 鳥取県 島根県 岡山県 山口県 愛媛県 宮崎県
8位グループ、82% 青森県 秋田県 富山県 石川県 和歌山県 広島県 熊本県 鹿児島県
9位グループ、83% 高知県 長崎県 大分県 香川県
10位グループ、84% 福岡県 佐賀県
11位グループ、86% 徳島県
最下位グループ、87% 北海道(医療費負担が一番重い)
都道府県単位で健康保険が運営されるようになり、同じ薬、同じ医療でも各都道府県によって患者負担が違ってくることになるようです
また、医療費をよく使う人は「医療費無駄遣い国民」として医療費のチェックが入り、指導があり最悪の場合は保険加入拒否という
こともあります 今までとは違い、何かと不自由になるようです 気をつけましょう
医療費の都道府県格差もどんどん広がっていく傾向にありますから、そういう点もよくチェックしておきましょう
国民健康保険 保険料とは、社会保険に加入しているサラリーマン以外の個人事業者が加入を義務づけられている強制保険です。
その額は各地方自治体によって違い、また、所得によっても違います。
国民健康保険 保険料は、皆さんが病気やケガをしたときの診療費やさまざまな給付のための財源となる基礎賦課額(基礎分)と、
介護サービスの財源となる介護納付金賦課額(介護分)の合算額になります。
ただし、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)がいない世帯の国民健康保険 保険料は、基礎賦課額(基礎分)だけとなります。
介護保険第2号被保険者がいない世帯の年間国民健康保険 保険料 = 基礎分(1)
介護保険第2号被保険者がいる世帯の年間国民健康保険 保険料 = 基礎分(1) +介護分(2)
基礎分(加入者全員) 所得割額
加入者全員の
住民税額×2.08
+ 均等割額
加入者数×
32,100円
= 年間基礎分(1)
賦課限度額は
53万円
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介護分(介護保険第2号被保険者全員) 所得割額
第2号被保険者全員の 住民税額×0.43
+ 均等割額
該当者数×
12,000円
= 年間介護分(2)
賦課限度額は8万円
--------------------------------------------------------------------------
国民健康保険 保険料は、国保の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主が納付義務者となります。
ただし、国民健康保険 保険料がかかるのは、実際の加入者分のみとなります。
国民健康保険 保険料の納付書は年2回(6月・11月)に分けて、5か月分ずつお送りします。
年度途中で国保に加入した場合は、資格取得月(届出月ではありません)から月割で計算します。
また、途中で国保をやめた場合は、やめた月の前月までの国民健康保険保険料を月割で計算します。
A、均等割国民健康保険 保険料の軽減
前年中の世帯の所得合計額が一定基準以下のときは、基準に基づいて、国民健康保険 保険料均等割額が減額されます。
(7割、5割または2割)。この対象となる人は、所得金額により判明しますので、所得の申告が必要です。
※2割減額については、別に2割減額用の申請が必要です。
B、 国民健康保険 保険料の一般減免
災害、病気、その他特別な事由により、一時的に生活が著しく困難となり、申請により国民健康保険 保険料が減免になることがあります。
世帯の生活状況を調査して決定しますが、単に失業中等の理由だけでは対象になりません。